教育支援金(学費の貸付)社会福祉協議会【1分で分かりやすく】

教育支援金(学費の貸付)社会福祉協議会【1分で分かりやすく】

バク管理人です。

 

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さて、いつもと少し趣旨が異なりますが、表題にもありますように『教育支援金(学費の貸付)』という内容について記事にしたいと思います。

子供の進学に係る費用は高額で、家計に大きな負担にもなってきます。

民間の教育ローンは審査が厳しく通らなかった、だから進学をあきらめるということは一旦踏みとどまりましょう。

所得も低いし、あらゆる金融機関からも貸付を断られたという場合でも、実は貸し付けてくれる制度が存在します。

 

それが、生活福祉資金の『教育支援資金』です。

 

 

それでは【分かりやすく】解説していきましょう。最後までご覧下さい(^_-)-☆

 

 

 

『教育支援金(学費の貸付)概要について』

 

高校・短大・専門学校・大学に就学するために必要な経費を、無利子で貸し付ける制度です。

就学支度金というのは、入学時期に必要な費用に対して、一括で貸し付けてくれるものです。

 

 

●貸付限度額について

 

 

【教育支援金】 
高等学校 月額35,000円以内
専門学校 月額60,000円以内
短期大学 月額60,000円以内
大学 月額65,000円以内

 

 

【就学支度金】

入学時のみ500,000円以内

※受付期限は入学年度4月末まで

 

いずれも留年の費用は原則対象外となります。

 

 

●教育支援金(学費の貸付)対象世帯

 

 

 

『他の奨学金を申請されていること』

あしなが育英会での奨学金制度、または日本学生支援機構奨学金などの貸付制度を優先して活用することが前提で、あくまでもつなぎ融資という意味合いになります。

 

 

「生活保護世帯」及び住民税非課税世帯や低所得者世帯であること

低所得者世帯とは、概ね世帯年収が300万円以内などとされますが、一概には定義は定めていないようで少し分かりにくいですが、生活保護基準額の1.8倍以内と定義されてます。

↓↓をご参考下さい。

低所得者世

 

外国人の場合、在留資格が確認できること

外国人登録が行われていて、現在地に6か月以上居住し、将来まで永住される見通しのこと。

 

●対象とならない世帯

次に該当する方は貸付を受けることはできません。(主なものを抜粋)

1、生活福祉金や小口生活資金などの公的資金の借入れがあり、滞納している世帯

2、破産申立手続き中の世帯

3、暴力団員のいる世帯

 

 

●教育支援金(学費の貸付)の対象となるもの

授業料、通学費、学用品購入費、施設整備費、学生寮費用など就学するのに必要な経費となります。

 

就学支度金については、入学時に納付する入学金、入会金、制服代、靴代、かばん代、体操服代、教科書代など入学に際し必要な経費となります。

 

 

 

『申し込みについて』

●申し込みに必要な書類

 

1、借入申込書

2、住民票

3、世帯全員の収入証明 (源泉徴収票、各市民税課税証明書)

4、調査・確認に関する同意書 (運転免許証など)

5、個人情報取り扱いに関する同意書

6、生活保護世帯の場合は、福祉事務所長の保護意見書

7、外国人の場合は在留資格が明記されている住民票

8、合格通知書、在学証明書など就学を証明できるもの

9、就学期間中の必要経費明細書

10、その他、関係書類等

 

申し込み先、内容

住居地の市町村社会福祉協議会

 

申し込みは借入本人(就学者)となります。

従って、正式な申請の前段階で、就学者本人も一緒に市社協へ出向き、何点か質問に答える機会が必要とされております。

借入本人の就学者へは、借り入れに対する意味合いの説明や確認事項が主で、質問とは、進学先ではどのようなことを学びたいか、また将来はどのようなことをしてみたいか、などの簡単な内容のようですので、ご安心下さい。

 

 

『貸付決定と送金』

貸付が決定すれば、通知と案内が送付されるので、同封の、借用書に署名捺印し、印鑑証明書を添付の上、市区町村社会福祉協議会に提出します。

 

 

『償還期間について』

●学校卒業後6か月を据え置いてから無利子での返済となります。

 

償還回数は就業年限の3倍以内で設定します。

(例)高校3年間の場合は9年間=108回  大学4年間の場合は12年間=144回

 

借用書提出時に、預金口座振替依頼書による手続きが必要

口座振替日は毎月27日(休日の場合は翌営業日)、残高不足などで振替ができなかった場合、コンビニ払込票を送付。

 

注意点

最終償還期限までに完済できない場合は、延滞元金につき年3%の延滞利子がつきます。

貸付金を他に流用したときや、社協の支援等に応じられないとき、虚偽の申請などの不正が発覚したときなど、貸付金の全額、一部を一括償還しなければいけない。

 

 

 

『教育支援金(学費の貸付)まとめについて』

あまり広く周知されていないのが少し不思議に思うのですが、このご時世お困りの方は大勢いらっしゃると思います。

有利な制度ですので、ぜひ活用してほしいと改めて思います。

 

高校進学で教育支援金貸付をお借りし、今度は大学進学時にも借りるケースも多いとお聞きしました。

世帯での収入が劇的に改善されることは少ないはずなので、至極当然ですが、その場合には相談すれば融通され易いとのことでした。高校・大学分を大学卒業からの償還で調整するなど、相談されてほしいと思います。

一番やってはいけないのが、延滞です!!

これはあらゆる金融策に言えることですが、一度でも延滞を起こしてショートしてしまうと、市社協のこういった優良な制度自体も受けられなくなるばかりか、借入本人でもある大切なお子様の将来にキズがついてしまいます。返済に困ったとしても絶対延滞だけは避け、市社協へ相談するようにしましょう。

 

 

正式な申請については、進学先が決まってからの2~3月くらいになりますが、それまでに初回相談を経て、借入本人(進学するもの)の面接、などを済ませておく必要があります。

受験、合格発表シーゾンに入ると、社協にも当内容の申請に人が殺到すると思われますので、この年末くらいから徐々にご準備されることをお奨めします。

合格から入学費を収めるのに、だいたい1か月かからない場合が多く、上限500,000円の就学支度金の貸付が遅くなるケースがほとんどとなるようです。

ここで、重大な注意点として、就学支度金の貸付が行われる前に、一時的にお金を工面し立替金として、入学費などを支払ってしまうことで、NGとなるケースが後を絶たないとの情報を得てます。

これは、お金を工面できない世帯が対象となる貸付制度であって、一時的にでも準備できる世帯は原則除外という考え方に基づきますので注意しましょう。

 

公式URL:大阪市社協のものですが添付します↓↓

 

http://www.osakafusyakyo.or.jp/sikinbu/pdf/kyoiku_2017.pdf

 

 

少しでも役立つ情報になれましたら幸いです。。(^_-)-☆

 

 

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最後に

あなたにもきっといいご縁が訪れるはずです!

微力ながら、記事にそのような願いを込めております。。

 

一緒に幸運を掴んでまいりましょう(^_-)-☆

 

最後までご覧いただきありがとうございました。

 

バク管理人